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Index
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街づくり夢基金の規約第1章 総則(目的)第1条 この基金は、以下の3つの目的を持ちます。 (名称)第2条 この基金は、街づくり夢基金(以下、この会)と言います。 (活動)第3条 この会は、第1条の目的を達成するために運営委員会を設け、運営委員会は次の活動を行います。 (事業所)第4条 この会は、事務所を 堺市小代727(生活協同組合エスコープ大阪本部センター内)に置きます。 第2章 会員と協力会員(会員の資格)第5条この会の会員の種類は、以下のとおりとします。 (拠出金及び賛助金)第6条 基金及び賛助金を、以下のとおりとします。 (拠出金等の不返還)第7条 拠出金及び賛助金その他金品は、返還しません。 第3章 役員及び事務局(役員)第8条 この会に次の役員を置きます。 (役員の任期)第9条 役員の任期は選出された総会の次の通常総会の終了の時までです。ただし、再選を妨げません。 (役員の解任)第10条 役員に役員としてふさわしくない行為があった時は、総会において出席者の3分の2以上の議決により解任することが出来ます。ただし、その役員には総会において弁明する機会を与えなければなりません。 (代表、副代表)第11条 運営委員会は、代表1名 副代表若干名を互選します。 (代表幹事)第12条 監事会は、代表監事1名を互選します。 (専門委員会等)第13条 運営委員会は、基金管理と運用及び適切な使途にむけて業務を円滑に行うために必要に応じて委員会やプロジェクト等を設置できます。 (事務局)第14条 この会は事務局員を置きます。 第4章 総会第15条 総会は、正会員をもって構成し、この会の最高決議機関です。 (総会の開催)第16条 総会は、毎事業年度の終了日から3ヶ月以内に開催します。 (議決)第17条 総会の議事は、総会出席者の議決数の過半数で可決します。可否同数の時は、議長が決します。 (議決権及び選挙権の書面による行使)第18条 正会員は、議案について書面をもって票決することが出来ます。 第5章 運営委員会第19条 運営委員会は、運営委員をもって構成し代表が招集します。 (定足数)第20条 運営委員会は、構成員の過半数の出席で開催出来ます。 (議決)第21条 出席者の過半数の賛成をもって可決とし、賛否同数の時は、議長が決します。 (書面決議の行使)第22条 運営委員会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決をすることがでます。 第6章 監事会第23条 監事会は、監事をもって構成し、代表監事が招集します。 第7章 選考委員会第24条 選考委員会は、選考委員をもって構成し、助成事業規定に基づき審査を行い決定します。 (定足数)第25条 選考委員会は、構成員の3分の2の出席で開催出来ます。 (議決)第26条 出席者の過半数の賛成をもって可決とし、賛否同数の時は、議長が決します。 第8章 会計について(収入)第27条 この会の収入は、次に掲げるものをもって構成します。 (資産の管理)第28条 資産は、運営委員会の議決に基づき代表が、以下の分野ごとに管理します。 (活動方針・予算および事業報告・決算)第29条 この会の活動方針および収支予算は、総会で定めます。ただし、総会の日までは、前年の予算を基準として執行します。 (事業年度)第30条 この会の事業年度は、毎年9月21日から翌年9月20日とします。 (残余財産の処分)第31条 この会の残余財産は、総会の議決を経て処分されます。 第9章 規約の変更および解散(規約の変更)第32条 この規約の改廃の生じた場合は、総会において、出席議決数の3分の2以上の同意を経て変更が出来ます。 (解散)第33条 この会は、総会において、出席議決数の3分の2以上の賛成によって、解散できます。 第10章 雑則(規則等)第34条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、運営委員会の議決を経て別に定めます。 付則1 この規約は、2003年11月29日から施行します。 |