第 1 章 総 則
(目的)
第1条 この基金は、以下の3つの目的を持ちます。
(1) 豊かな街づくりを行うための多様な非営利の事業や活動を支援します。
(2) 互いに基金を出し合い、必要な時に基金の支援を受ける参加型のしくみを地域の中に広げます。
(3) 情報・人の交流と連携・協力を媒介する協同の拠点になります。
(名称)
第2条 この基金は、街づくり夢基金(以下、この会)と言います。
(活動)
第3条 この会は、第1条の目的を達成するために運営委員会を設け、運営委員会は次の活動を行います。
(1) 基金の拠出を呼びかけ、管理及び運用を行います。
(2) 地域のたすけあいを拡げ、街づくりを推進するための助成の決定します。
(3) その他、(1)(2)の目的達成のため必要な企画を行います。
(事業所)
第4条 この会は、事務所を 堺市小代727(生活協同組合エスコープ大阪本部センター内)
に置きます。
第 2 章 会 員 と 協 力 会 員
(会員の資格)
第5条 この会の会員の種類は、以下のとおりとします。
(1) 正会員 この会の趣旨に賛同し、基金を拠出する個人です。
(2) 協力会員 この会の趣旨に賛同し、賛助金を拠出する団体・グループです。
(拠出金及び賛助金)
第6条 基金及び賛助金を、以下のとおりとします。
(1) 正会員が拠出する基金は、一口100円とします。
(2) 協力会員が拠出する賛助金は、年間3,000円以上とします。
(拠出金等の不返還)
第7条 拠出金及び賛助金その他金品は、返還しません。
第 3 章 役 員 及 び 事 務 局
(役員)
第8条 この会に次の役員を置きます。
(1) 運営委員を7名から12名
(2) 監事を3名から5名
2 役員選挙規約を別に定めます。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は選出された総会の次の通常総会の終了の時までです。ただし、再選を妨げ
ません。
(役員の解任)
第10条 役員に役員としてふさわしくない行為があった時は、総会において出席者の3分の2以
上の議決により解任することが出来ます。ただし、その役員には総会において弁明する機会を与えなければなりません。
(代表、副代表)
第11条 運営委員会は、代表1名 副代表若干名を互選します。
2 代表はこの会を代表し、この会の目的に基づき活動推進などの業務全般を把握します。
3 副代表は、代表を補佐し、代表がその任をはたせない状況の時はその職務を代行します。
(代表幹事)
第12条 監事会は、代表監事1名を互選します。
(専門委員会等)
第13条 運営委員会は、基金管理と運用及び適切な使途にむけて業務を円滑に行うために必要に応じて委員会やプロジェクト等を設置できます。
(事務局)
第14条 この会は事務局員を置きます。
第 4 章 総 会
第15条 総会は、正会員をもって構成し、この会の最高決議機関です。
2 総会では次の事項を決定します。
(1) 活動報告・決算報告の承認について
(2) 活動方針と予算の決定について
(3) 重要な契約事項の承認について
(4) 規約などの改正について
(5) 役員の選出について
(6) 解散について
(7) その他、この会の運営に関する重要な事項について
(総会の開催)
第16条 総会は、毎事業年度の終了日から3ヶ月以内に開催します。
2 臨時総会は、次の各号の場合に開催します。
(1) 運営委員会が必要と認めたとき
(2) 前年9月21日から当年9月20日までに1口以上の基金を拠出した正会員の5分の1以上から、招集目的を記載した書面による請求があるとき
(3) 監事会が招集するとき
3 総会を招集する時は、14日前までにこの会の「ホームページ」「掲示板」「協力会員の機関紙」等で開示します。
また、議案書は、5日前までにこの会の「ホームページ」「掲示板」「協力会員の機関紙」等で開示します。
(議決)
第17条 総会の議事は、総会出席者の議決数の過半数で可決します。可否同数の時は、議長が決します。
2 総会議決資格者は、前年9月21日から当年9月20日までに1口以上の基金を拠出した正会員です。
3 協力会員は、総会に出席し発言をする事ができます。
(議決権及び選挙権の書面による行使)
第18条 正会員は、議案について書面をもって票決することが出来ます。
5 章 運 営 委 員 会
第19条 運営委員会は、運営委員をもって構成し代表が招集します。
2 運営委員会は、この会の管理及び目的を達成するために、次の事項を決定します。
(1) 総会の議決および委任にした事項の執行について
(2) 総会に付議すべき事項について
(3) この会の財産および業務の執行に関する重要な事項について
(4) この会の助成事業を執行するための選考委員選任について
(5) 金融機関取引など、承認および決定を要する事項について
(6) 前各号のほか、運営委員会において必要と認めた事項について
(定足数)
第20条 運営委員会は、構成員の過半数の出席で開催出来ます。
(議決)
第21条 出席者の過半数の賛成をもって可決とし、賛否同数の時は、議長が決します。
(書面決議の行使)
第22条 運営委員会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決をすることがでます。
第 6 章 監 事 会
第23条 監事会は、監事をもって構成し、代表監事が招集します。
2 監事会は、この会の活動が主旨・規約に即して活動していることを監査するために次のことを行います。
(1) 街づくり夢基金の財産状況について
(2) 運営委員会の業務執行について
(3) 財産の状況又は業務の執行について不正を発見した時は、臨時総会または運営委員会を
開催し、報告し是正を求めることができます。
第 7 章 選 考 委 員 会
第24条 選考委員会は、選考委員をもって構成し、助成事業規定に基づき審査を行い決定します。
2 選考委員会は7名から10名とします。
うち、運営委員が3分の1まで兼任することが出来ます。
また、会員外の適任者の若干名が任務につくことが出来ます。
3 選考委員会は、委員長1名を互選します。
4 選考委員は自らが関係している団体への助成選考については、議決権を行使できません。
(定足数)
第25条 選考委員会は、構成員の3分の2の出席で開催出来ます。
(議決)
第26条 出席者の過半数の賛成をもって可決とし、賛否同数の時は、議長が決します。
第 8 章 会 計 に つ い て
(収入)
第27条 この会の収入は、次に掲げるものをもって構成します。
(1) 正会員からの拠出金
(2) 協力会員からの賛助金
(3) 団体及び個人からの寄付金
(4) その他の収入
(資産の管理)
第28条 資産は、運営委員会の議決に基づき代表が、以下の分野ごとに管理します。
(1) 福祉関連の分野
(2) 環境関連の分野
(3) 食と農関連の分野
(4) コミュニティづくりの分野
(5) 特定しない分野
(活動方針・予算および事業報告・決算)
第29条 この会の活動方針および収支予算は、総会で定めます。ただし、総会の日までは、前年の予算を基準として執行します。
(事業年度)
第30条 この会の事業年度は、毎年9月21日から翌年9月20日とします。
(残余財産の処分)
第31条 この会の残余財産は、総会の議決を経て処分されます。
第 9 章 規 約 の 変 更 お よ び 解 散
(規約の変更)
第32条 この規約の改廃の生じた場合は、総会において、出席議決数の3分の2以上の
同意を経て変更が出来ます。
(解散)
第33条 この会は、総会において、出席議決数の3分の2以上の賛成によって、解散できます。
第 1 0 章 雑 則
(規則等)
第34条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、運営委員会の議決を経て別に定めます。
付則
1 この規約は、2003年11月29日から施行します。
2 この会の設立当初の事業年度は、第30条の規定に関わらず、設立の日から2004年9月20日までとします。
3 この会の設立当初の役員の任期は第9条の規定に関わらず、設立当初から第1回年次総会までとします。
4 2004年10月30日 一部改正
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